【長期優良住宅やめたい人へ】取り消すとどうなる?申請のやり方は?|一級建築士が解説

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長期優良住宅を取り消したい

長期優良住宅の維持保全が負担になってるからやめたい

長期優良住宅をやめたい

取り消し申請すべき?

こんな悩みを解決します。

この記事で分かること
  • 長期優良住宅の取り消しは、取り消し申請を都道府県か市区町村に提出するだけ
  • 取り消し申請をすると、受けた補助金の返金を求められたり、固定資産税が上がったりする可能性が高い
  • 既に建てた家の長期優良住宅認定を取り消す意味は、あまり無い
だん(筆者)
だん(筆者)

建築関係の企業で4年以上働いていて、一級建築士の資格も持っている私、だん(壇)が説明します

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「そもそも長期優良住宅って何?」という方はこちら↓
参考記事:【長期優良住宅とは?】認定基準・条件や確認方法を一級建築士が解説

こちらの記事で、外壁塗装の優良業者の特徴・選び方について解説しています。↓
参考記事:屋根・外壁塗装はどこに頼む?失敗しない選び方|おすすめ優良業者の特徴

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長期優良住宅を取り消したいときは、取り消し申請(取りやめ届)の書類を提出する

取り消し方

長期優良住宅は、計画の通りに維持保全(点検・メンテナンス)を行う義務がある

 長期優良住宅は、新築当初に建てた計画(維持保全計画書)の通りに、点検を行う義務があります。

 そして、点検して不具合があれば、補修・メンテナンスを行う必要があります。

 点検やメンテナンスは記録に残し、行政から提出を求められたら提出しないといけません。

だん(筆者)
だん(筆者)

点検やメンテナンスをしたくない・費用が払えないといった理由で、取り消しをしたいという人は多いのではないでしょうか

 こちらの記事で、長期優良住宅の点検、メンテナンス義務について説明しています。↓
参考記事:長期優良住宅の点検・メンテナンスしないとどうなる?|罰金や返金がある?

 こちらの記事で、長期優良住宅のメンテナンスにかかる費用の目安を試算しています。↓
参考記事:【一級建築士が解説】長期優良住宅のメンテナンス費用(補修費用)は高い?|10年後や30年後に何円かかる?

取り消し方

 長期優良住宅の認定の取り消しについては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律で決められています。

 要約するとこんな感じです↓

  • 家の持ち主は、長期優良住宅の維持保全を取りやめたいときは、市区町村(または都道府県)に対して書類を出せば、長期優良住宅の認定を取り消せます。
  • 長期優良住宅の認定を取り消しが済んだら、市区町村(または都道府県)から、取り消した旨の通知書(書類)が渡されます。
助手
助手

書類を市区町村(または都道府県)に提出すれば、取り消しができます。

  • 取り消しの書類をどこに提出するか
  • どんな書類に記入して提出すればよいか

については、市区町村によって違うので「〇〇市 長期優良住宅 取り消し 様式」で検索してください。

 例えば、東京都練馬区の場合、提出する書類はこんな感じです。自治体によっては、長期優良住宅認定通知書(家を建てた後に業者から受け取っているはず)の提出も求められます↓

練馬区の届け出様式

引用元(外部リンク):練馬区HP「長期優良住宅の認定申請手続きについて」

 わからないことや不安なことがあったら、その住宅がある市区町村の役場(または都道府県庁)に、「長期優良住宅の取り消し申請をしたいので、やり方を教えてください」と聞いてみるのが一番です。

 なお、元の法律はこんな感じです↓

(計画の認定の取消し)

第十四条 所管行政庁は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。
一 略
二 認定計画実施者から認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出があったとき。
三 略

2 所管行政庁は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定計画実施者であった者に通知しなければならない。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第14条から抜粋

※認定計画実施者とは、建築主(家の持ち主)のことです。
※所管行政庁とは、その家がある市区町村の役場(または都道府県庁)です。

取り消しをする際の注意点|補助金の返金・固定資産税の増

注意点
  • 長期優良住宅を前提とした補助金を過去に利用していたら、返金を求められる
  • 減税を受けている場合、税金が高くなる(←減税がなくなって元の税率に戻る)可能性が高い

長期優良住宅を前提とした補助金を過去に利用していたら、返金を求められる

 長期優良住宅の認定を受けていることが条件で、もらえる補助金があります。

 それらの補助金を利用したことがある場合は、長期優良住宅の取り消しを行うと、返金を求められる可能性があります。

 特に注意すべきなのは、以下の補助金を受けたことがある場合です。

利用したことがあったら注意すべき補助金の例
  • 長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助金
  • 地域型住宅グリーン化事業の補助金
  • 地域型住宅ブランド化事業の補助金
  • こどもみらい住宅支援事業の補助金
だん(筆者)
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長期優良住宅の取り消しをするのは市区町村(または都道府県)で、補助金を実施しているのは国です。

でも、取り消しをしたら、市区町村(または都道府県)から国へお知らせが行き、国から返金を求められる可能性は十分あります。

減税を受けている場合、固定資産税が高くなる(←元の税率に戻る)

 長期優良住宅の認定を受けている場合、一戸建ての場合は5年間、マンションの場合は7年間、市町村へ納める固定資産税がざっくり半額となります。

 普通の住宅なら、ざっくり半額となる期間は、一戸建ての場合は3年間、マンションの場合は5年間です。そのため、長期優良住宅は、普通の住宅よりも固定資産税が2年分お得と言えます。

 長期優良住宅を建ててから5年以内(マンションなら7年以内)に取り消しを行うと、それ以降の固定資産税は元通りの金額となってしまいますので注意が必要です。

(参考 外部リンク):横須賀市HP「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について」(見出し「申告に必要な書類」のところ)

助手
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固定資産税については、長期優良住宅を建ててから5年目(マンションなら7年目)の固定資産税を払った後だったら、そこまで気にしなくても良いと思います

 ちなみに、今まで固定資産税の優遇を受けた分の返還を求められたという話は聞いたことはないです。不安な方は、市町村の固定資産税担当窓口に尋ねることをお尋ねします。

既に建てた家の長期優良住宅認定を取り消しても、あまり意味ない

取り消しても意味ない

 ここまで長期優良住宅の取り消しの仕方、注意点を説明してきました。

 でも、そもそも、既に建てた家の長期優良住宅認定を取り消す意味は、あまりありません。

既に建てた家の長期優良住宅認定を取り消しても、あまり意味ない理由
  • 長期優良住宅ではなくても、定期的に点検・メンテナンスをすべき。
  • 点検費用が気になるなら自分で点検することもできる。
  • メンテナンス費用は安くできる。
  • 点検・補修の計画(維持保全計画書)は、無理のない計画に変更できる。
  • 長期優良住宅は、建てた後はデメリットがほとんどない。

長期優良住宅ではなくても、定期的に点検・メンテナンスをすべき。

 家の不具合に気付かずに放置していると、以下のような末期症状が起きます。

末期症状
  • シロアリ被害
  • 部屋の中への雨漏り
  • 構造躯体の腐朽

 これらの症状が起きた後では、補修に相当な費用が掛かってしまいます。

 定期的な点検メンテナンスを行うことで、これらの末期症状を未然に防ぐことができます。

 ちなみに、長期優良住宅で点検必須となっている項目は以下の通りです↓

  • 構造耐力上主要な部分(基礎や柱、土台など)
  • 雨水の侵入を防止する部分(屋根、壁や窓など)
  • 給水又は排水の設備(給水管、排水管、水道メーターなど)

 これらの項目を定期的に点検しないと、見えない場所での漏水(配管・結露など)や雨漏り、外壁や屋根の劣化などに気づくのが遅れてしまいます。

助手
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また、施工ミスがあるような場合も、定期的に点検を行って早く気付いた方が、メーカーや工務店の保証で修理してもらえる確率が上がります。

だん(筆者)
だん(筆者)

さらに、定期的に点検・メンテナンスを行って、写真や記録を残しておくことで、将来家を売却するときの価格下落を抑えることができます。

 そのため、長期優良住宅ではなくても、定期的に点検・補修をした方が、長い目で見ると補修費用を安くできます。

助手
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長期優良住宅は、点検がしやすいことが1つの条件となっています。

そのため、メンテナンスをするハードルも普通の住宅より低く、住宅を長持ちさせやすいです。

点検費用が気になるなら自分で点検することもできる。

 点検費用が高くて長期優良住宅の取り消しを検討している場合は、家の持ち主が自分で点検することもできます。

(参考記事):【長期優良住宅の定期点検】点検項目は?|自分で点検できる?【一級建築士が解説】

メンテナンス費用は安くできる。

家を建てたハウスメーカーや工務店から提案されたメンテナンスの価格が高くて、長期優良住宅の取り消しを検討されている方もいるのではないのでしょうか。

ハウスメーカーや工務店を通さずに、自分で業者を探してメンテナンスを行えば、安くできる可能性が高いです。

だん(筆者)
だん(筆者)

ハウスメーカーや工務店は中間マージンが多いので、メンテナンスの費用が高くなりがちです。

ハウスメーカーや工務店も、自社ではなく下請けに工事を任せていることがほとんどで、自分で業者を探しても工事の質は変わりません。

例えば、ハウスメーカー・工務店から提案された外壁・屋根塗装工事の価格が高すぎて悩んでいる人は、下記のサイトで診断をすると、安くなる可能性が高いです。

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 こちらの記事で、外壁塗装の優良業者の特徴・選び方について解説しています。↓
参考記事:屋根・外壁塗装はどこに頼む?失敗しない選び方|おすすめ優良業者の特徴

 また、こちらの記事で、長期優良住宅のメンテナンスにかかる費用の目安を試算しています。↓
参考記事:【一級建築士が解説】長期優良住宅のメンテナンス費用(補修費用)は高い?|10年後や30年後に何円かかる?

点検・補修の計画(維持保全計画書)は、無理のない計画に変更できる。

 長期優良住宅は新築時に「維持保全計画書」を作り、その計画の通りに維持保全を行わないといけません。

 この維持保全計画書は、無理のない計画に変更することができます。(変更しても、少なくとも10年に1回は点検が必要です。)

 やり方としては、市区町村(または都道府県)に対して変更認定申請書を提出することで、変更ができます。

 住宅がある市区町村の役場(または都道府県庁)に、「長期優良住宅の維持保全計画書の変更をしたいので、やり方を教えてください」と聞いてみてください。

 変更する際の注意点は↓の通りです。

維持保全計画の変更をするときの注意点
  • 点検箇所は変更できない可能性が高い(構造躯体、屋根や壁や窓、給排水管の点検は必須)
  • 新築から30年間、少なくとも10年毎に点検が必要(単純計算で、最低3回)
  • 以下の項目は必須なので、変更できない
    ・必要に応じて、調査、修繕又は改良を行う
    ・大きな災害が起きたら臨時点検をする
    ・必要に応じて維持保全の方法の変更/見直しを行う
だん(筆者)
だん(筆者)

10年に1回の点検でさえも嫌だと思う人もいるかもしれません。

でも、一級建築士である私から本音を言えば、持ち家を買った以上は5年に1回くらいは点検したほうが良いです。

10年に1回の点検は、”最低限”だと思ってください。

 維持保全計画の最低基準の詳細については、以下のサイト内にある、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)19ページを確認してください。

(参考 外部リンク):国交省HP「長期優良住宅のページ」

長期優良住宅は、建てた後はデメリットがほとんどない。

 長期優良住宅のデメリットとして一般的に言われているのは、↓の項目です。

  1. 長期優良住宅の認定申請に手間・お金がかかる
  2. 建てるときのコストが高くなる
  3. 建てるときの工期が長くなる
  4. 定期的な点検・メンテナンスが必要
  5. 行政から点検・メンテナンスの記録の提出を求められる場合がある

 1~3については、家を建てた時点で終わっていることで、建てた後はデメリットとなりません。

 4については、長期優良住宅に限ったデメリットとは言えません。長い目で見て補修費用を安くするためには、普通の住宅でも点検・メンテナンスが必要だからです。

  • 点検は自分でもできるということ
  • メンテナンス費用は安くできるということ

についても、ご説明しました。

 残されるデメリットとしては5「行政から点検・メンテナンスの記録の提出を求められる場合がある」ですが、点検・メンテナンスの記録を残してさえいれば、大きな手間はかかりません。

 これらのことから、長期優良住宅のままでも、デメリットはほとんどないと言えます。

だん(筆者)
だん(筆者)

私としては、点検・メンテナンスが義務化されているから、忘れ防止になって好都合だと思いますが、

考え方は人それぞれ。義務化されているのが嫌な人は、認定を取り消すのも1つの選択肢だと思います。

まとめ

まとめ
  • 長期優良住宅の取り消しは、取り消し申請を都道府県か市区町村に提出する
  • 取り消し申請をすると、受けた補助金の返金を求められたり、固定資産税が上がったりする可能性が高い
  • 既に建てた家の長期優良住宅認定を取り消す意味は、あまり無い
  • 長期優良住宅の点検は自分ですることができるし、メンテナンス費用も安くできる

 長期優良住宅の認定を取り消すよりも、なるべく安くメンテナンスする方法を見つける方が得策です。

 安くて高品質なメンテナンス業者を探すには、一括見積サイトを使うのがおすすめ。

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こちらの記事で、外壁塗装の優良業者の特徴・選び方について解説しています。↓
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